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東京地方裁判所 昭和50年(行ウ)161号 判決

東京都新宿区西新宿七-一〇-一七-一〇〇八

原告

宮本圭助

右訴訟代理人弁護士

上條義昭

抜井光三

奥川貴弥

東京都新宿区北新宿一丁目一九番三号

被告

芝税務署長事務承継者

淀橋税務署長

安間昭雄

右訴訟代理人弁護士

土谷明

右指定代理人

三上正生

三好毅

小澤邦重

主文

一  芝税務署長が昭和四五年二月二日付でした

1  原告の昭和四一年分所得税についての更正処分のうち総所得金額を一四一〇万三三七六円として計算した額を超える部分及び重加算税賦課決定のうち重加算税対象所得金額を六九三万〇四〇五円として計算した額を超える部分

2  原告の昭和四二年分所得税についての更正処分のうち総所得金額を九六四万七四〇三円として計算した額を超える部分及び重加算税賦課決定のうち重加算税対象所得金額を四二四万二六一一円として計算した額を超える部分

3  原告の昭和四三年分所得税についての更正処分のうち総所得金額を一九四八万〇一八四円として計算した額を超える部分及び重加算税賦課決定のうち重加算税対象所得金額を一三〇九万四八五七円として計算した額を超える部分

をいずれも取り消す。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用はこれを一〇分とし、その四を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。

事実

原告

(求めた判決)

一  芝税務署長が昭和四五年二月三日付でした次の1ないし3の処分を取り消す。

1  原告の昭和四一年分所得税についての更正処分のうち総所得金額一三〇七万四一〇〇円を超える部分及び重加算税賦課決定のうちその対象所得金額四五七万八八八〇円を超える部分

2  昭和四二年分所得税についての更正処分のうち総所得金額五一七万三六七四円を超える部分及び重加算税賦課決定のうちその対象所得金額九五万三〇二三円を超える部分

3  昭和四三年分所得税についての更正処分のうち総所得金額一〇五一万四九〇九円を超える部分及び重加算税賦課決定のうちその対象所得金額一八二万五〇〇〇円を超える部分

二  訴訟費用は被告の負担とする。

(請求原因)

一  原告は、鎌倉市大船においてパチンコ営業等をしていた白色申告者であるが、芝税務署長は、昭和四五年二月三日付で原告の昭和四一年分ないし昭和四三年分の所得税について別紙一(課税処分の経過表)の1ないし3記載のとおりの更正又は再更正(以下「本件更正」という。)及び重加算税賦課決定(以下「本件決定」という。)をし、原告は、同表記載の経過でこれに対する不服申立手続を経由した。

被告は、その後、原告の住居の変更に伴い、本件更正及び本件決定に関する事務を芝税務署長から承継した。

二  しかしながら、本件更正及び本件決定は、いずれも原告の所得を過大に認定したもので、違法であるから、請求の趣旨記載のとおりその取消しを求める。

(被告の主張に対する認否及び反論)

第一昭和四一年分

一  下段一所得の内訳中、旅館営業による事業所得、不動産所得、給与所得、短期譲渡所得及び雑所得の各金額は認め、パチンコ営業による事業所得金額は争う。

パチンコ営業による事業所得金額は二七四万四八八〇円であり、総所得金額は一三〇七万四一〇〇円であるから、本件更正のうちこれを超える部分は違法である。

二1  下段1は認める。

2  下段2の表のうち、雑収入(景品用タバコ仕入れに係るリベート収入)、必要経費の金額は認めるが、その余は争う。

原告の主張は左記のとおりである。

売上高 四九一七万〇四二二円

売上原価 三二七四万四一五二円

利益配分額 四一一万七三二〇円

したがって、パチンコ営業による事業所得は二七四万四八八〇円である。

(一) 下段(一)のうち、昭和四一年分の原告の記帳売上高が金四三四二万九九九〇円であること、被告主張の延一〇日分の紙片が存在したこと、右一〇日間に対応する記帳額が一一二万五九九〇円であることは認めるが、その余は争う。

わずか一〇日分の資料に基づいて年間の売上高を推計する方法は経験則上合理性があるとはいえず、むしろ、売上高については、原始記録に基づく昭和四一年一〇月から昭和四二年一月までの三・五か月間の売上利益四九五万二六三一円(景品用のタバコの仕入に係るリベート収入は除く。)をこれに対応する記帳売上利益三二二万一六七三円で除して実売上総利益割合一五三・七二パーセントを算出し、これを昭和四一年分の記帳総利益一〇六八万五八三八円に乗じて得た金額一六四二万六二七〇円と記帳総原価三二七四万四一五二円との合計額である四九一七万〇四二二円とする方が合理的である。

仮に、被告の推計方式に合理性があるとしても、基礎とした数字に誤りがあり、被告の主張する一〇日間の実売上高及び実売上割合は過大であって、次のようにするのが正当である。すなわち、一〇日間分の紙片に記載された「日掛」金額は売上控除分のうちから積み立てられたものであり、これを更に加算して実売上割合を認定するのは誤りである。そこで、被告主張の一三六万〇九九〇円から右「日掛」金額合計四万五〇〇〇円を控除すると一三一万五九九〇円となるが、更にこの中には右紙片に記載されたリベート収入額一万三〇〇〇円が含まれているので、実売上高はこの部分を差し引いた一三〇万二九九〇円であり、したがって正当な実売上割合は一一五・七一パーセント(一三〇万二九九〇円を一一二万五九九〇円で除して得た割合)である。

(二) 下段(二)は争う。原告申告額は売上高を過少申告したことに伴い過少に作為されたものであり、原告記帳額三二七四万四一五二円が正当である。

(三) 下段(三)のうち、原告が被告主張のとおり三人で共同経営し、利益を配分していたこと、被告主張の裏損益計算表、裏出納帳を作成していたこと、原告が被告主張のとおりの利益配分額を支払ったことがあることは認めるが、その余は争う。原告は、共同経営者である丁村正子、瑞原珠男との間で、パチンコ営業による利益を原告四、丁村三、珠原三、の比率で配分していたものであり、利益配分額は、売上高四九一七万〇四二二円に雑収入二五万二一八〇円を合算した収入金額から、売上原価三二七四万四一五二円と必要経費九八一万六二五〇円との合計額を差し引いた差引利益六八六万二二〇〇円の一〇分の六の四一一万七三二〇円である。

第二昭和四二年分

一  下段一所得の内訳中、給与所得の金額は認めるが、その余は争う。

パチンコ営業による事業所得は一八七万七九六九円、旅館営業による事業所得は一三八万二九〇三円、不動産所得は一五二万〇八〇二円であり、総所得金額は五一七万三六七四円であるから、本件更正のうちこれを超える部分は違法である。

二1  下段二1のうち、パチンコ営業による前期分の事業所得の算出につき推計の必要性があることは認めるが、パチンコ営業による後期分の事業所得及び旅館営業による事業所得の算出について推計の必要性があることは否認する。

2  下段2の計算表のうち、雑収入、必要経費の金額は認めるが、その余は争う。原告の主張は左記のとおりである。

売上高 二三六一万六九四二円

売上原価 一五二三万四八六四円

利益配分額 七三万九五三三円

したがって、パチンコ営業による事業所得は、一八七万七九六九円である。

(一) 下段(一)のうち、パチンコ営業の状況が被告主張のとおりであること、昭和四一年一月一日から同年五月三一日までの間についての原告の売上記帳額が一八八〇万九〇五五円であることは認めるが、その余は争う。

(1) 前期における業況が不良となったにもかかわらず、前年同期の売上記帳額に前年における過大な実売上割合を乗じて前期売上高を算出するには合理性がない。前期売上高については前年と同様の方法により一三七七万七一三九円と算出すべきである。

(2) 後期売上高については帳簿書類及び売上除外金額を基準にすれば実額課税が可能であり、推計の必要性がない。後期売上高は、当座預金とした九三七万九八〇三円に売上除外で日掛預金とした四六万円(一日当たり五〇〇〇円の昭和四二年一〇月一日から年末までの九二日分)の合計額九八三万九八〇三円である。また、被告が主張する差益率四〇・四九パーセントは、架空の数額に基づく不当に高額なものであり、これにより推計するのは不合理である。

(二) 下段(二)は争う。前年における過大な差益率を適用して前期原価を算出するには合理性がない。

売上原価については、記帳額を採用し、前期売上原価九三一万九四七六円、後期売上原価五九一万五三八八円とすべきである。

(三) 下段(三)のうち、後期について利益配分額が存しないことは認めるが、その余は争う。丁村、瑞原に対する利益配分額は、利益の各一〇分の三ずつの割合による額であるから、利益配分額は、前期分の差引利益一二三万二五五六円(前期分の雑収入は四万七五二〇円、前期分の必要経費は三二七万二六二七円である。)の一〇分の六の七三万九五三三円である。

3  下段3は争う。旅館営業については、本件更正における左の認定額を採用すべきである。

収入金額 二三八万七九〇〇円

必要経費 一〇〇万四九九七円

差引所得 一三八万二九〇三円

三  下段三のうち、看板収入及び必要経費の金額、原告が被告主張のとおりの建物の一部を光デパートに賃貸していること、家賃月額が四〇万円であること、賃借人らが一時右賃料の供託をしていたことは認めるが、その余は争う。

原告は、光デパートに対する賃貸部分に隣接する部分を、原告がその代表者となっている同族会社宮本興業株式会社(以下「宮本興業」という。)に賃貸していたところ、昭和四二年三月一日原告は宮本興業に対し右賃貸部分の明渡しを求めるとともに、これに代えて、かねて立退交渉中であった光デパート賃貸部分を新たに宮本興業に対して賃貸することとし(月額五万円)、かつ、宮本興業の右借家権消滅の対価としての立退料請求権と原告が光デパート賃借人に対して有する昭和四二年三月以降その明渡完了時までの家賃請求権とを等価交渉する旨契約した。したがって、昭和四二年三月以降の光デパート家賃収入は、宮本興業に帰属すべきものであって、原告には帰属しない。この関係での原告の収入は光デパート分八〇万円、宮本興業分六〇万円である。

したがって、不動産所得は一五二万〇八〇二円である。

第三昭和四三年分

一  下段一所得の内訳中、給与所得及び譲渡所得の金額は認め、その余は争う。

パチンコ営業による事業所得は二九三万三九三八円、喫茶営業による事業所得は三九〇万七三〇八円、旅館営業による事業所得は一四〇万九一四一円、不動産所得は七八万七〇一八円であり、総所得金額は一〇五一万四九〇九円であるから、本件更正のうちこれを超える部分は違法である。

二1  下段二1は争う。

2  下段2の計算表のうち、雑収入、必要経費の金額は認めるが、その余は争う。原告の主張は左記のとおりである。

売上高 三三一二万三四三六円

売上原価 二三〇四万三四三六円

したがって、パチンコ営業による事業所得は二九三万三九三八円である。

(一) 下段(一)は争う。

売上高は、昭和四二年分後期売上高算出と同様に、当座預金とした三一二九万八四三六円と日掛預金とした一八二万五〇〇〇円(一日当たり五〇〇〇円の三六五日分)を合算した三三一二万三四三六円である。

(二) 下段(二)は争う。

売上原価は帳簿書類に基づいて計算した二三〇四万三四三六円である。

3  下段3のうち、売上原価及び必要経費の金額は認めるが収入金額は争う。

収入金額は帳簿書類に基づいて計算した二一七〇万五九二九円であり、被告主張のような売上除外の事実はない。

したがって、喫茶営業による事業所得は三九〇万七三〇八である。

4  下段4は争う。

旅館営業については、昭和四二年分と同様に、本件更正における認定額を採用すべきである。すなわち、収入金額は二一八万六七〇〇円、必要経費は七七万七五五九円、差引所得は一四〇万九一四一円である。

三  下段三のうち、看板収入及び必要経費の金額、光デパートの家賃月額が四〇万円であることは認めるが、昭和四二年分について述べたように光デパート家賃収入は原告に帰属するものではない。この関係での原告の収入は宮本興業からの金六〇万円である。

したがって、不動産所得は七八万七〇一八円である。

第四重加算税賦課決定について

下段のうち、原告が別紙二の1ないし3の各「申告額」欄のとおり申告したことは認める。重加算税対象所得金額については、後記の限度で認めるが、その余の分に関し原告が所得金額の計算の基礎となる事実を隠ぺい又は仮装したことはない。なお、旅館営業による所得については、原告のもと妻であった永野仲子が所得税の申告をしていることは認めるが、これは、同女がその経営の一切を行っており、原告がその収支の内容等について全く関与していなかったためであり、また、原告が旅館営業による所得金額についての基礎となる事実を故意に隠ぺい又は仮装したことはない。

重加算税対象所得金額

一  昭和四一年分

1 パチンコ営業による所得金額のうち二〇七万二八八〇円

2 短期譲渡所得金額のうち二五〇万六〇〇〇円

二  昭和四二年分

パチンコ営業による所得金額のうち九三万三〇二三円

三  昭和四三年分

パチンコ営業による所得金額のうち一八二万五〇〇〇円

(証拠)

一  甲第一号証ないし三、第二号証の一、第三ないし第五号証、第六号証の一ないし五、第七号証、第八号証の一ないし三、第九ないし第一四号証、第一五号証の一ないし六、第一六号証の一ないし一〇、第一七号証の一ないし六、第一八号証の一、二

二  証人高橋智子、同瑞原珠男、同丁村正子、同佐藤千代子、同中村雅二の各証言、原告本人尋問の結果

三  乙第一八号証、第二二ないし第二八号証の成立(乙第一八号証、第二四ないし第二七号証については原本の存在と成立)はいずれも不知。その余の乙号各証の原本の存在と成立はいずれも認める。

被告

(求めた判決)

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

(認否)

一  上段一は認める。

二  上段二は争う。

(被告の主張)

各係争年分の総所得金額及び重加算税対象所得金額並びにその算出根拠は以下のとおりであり、これらの範囲内でなされた本件更正及び本件決定は適法である。

第一昭和四一年分

一  所得の内訳は次表のとおりである。

〈省略〉

二  右一の所得区分のうち、争いのあるパチンコ営業による事業所得の算出根拠は次のとおりである。

1 原告は、昭和四一年分におけるパチンコ営業による収入を過少に記帳しており、芝税務署長としては、その帳簿書類の記録に基づく実額計算の方法によっては所得金額を把握することが不可能であったため、これを推計によって算出せざるをえなかった。

2 パチンコ営業による事業所得金額の内訳表は次表のとおりである。

〈省略〉

右表の雑収入とは、景品用のタバコ仕入れに係るリベート収入である。

右のうち、争いのある売上高、売上原価、利益配分額の算出根拠は次のとおりである。

(一) 売上高

昭和四一年分の原告の記帳売上高四三四二万九九九〇円に、次の実売上割合一二〇・八七パーセントを乗じたものである。すなわち、

原処分の調査の際発見された昭和四一年一二月から昭和四二年四月までの間の特定の一日の売上高を記入した延一〇日分の紙片によると、その売上高はいずれの日も対応する日の記帳売上高を上回っており、原告の記帳は実際の売上高の一部を除外してされているものと考えられる。そこで、右延一〇日間の実売上高の合計額一三六万〇九九〇円をこれに対応する日の原告の記帳額合計一一二万五九九〇円で除して得た実売上割合一二〇・八七パーセントを原告の昭和四一年分の記帳額に乗じると五二四九万三八二八円となり、右金額をもって原告の昭和四一年中の実売上高と推計したものである。

(二) 売上原価

原告が申告の基礎とした帳簿に記載された額である。

(三) 利益配分額

パチンコ営業について、原告は丁村正子(以下「丁村」という。)、瑞原珠男(以下「瑞原」という。)と三人で共同経営し、同営業による利益の一部を丁村、瑞原に配分していた。ところで、原告は、各月を一日から一五日までの上期と、一六日から月末までの下期に区分して、パチンコ営業に係る真実の損益計算表(以下「裏損益計算表」という。)及び収入支出の明細帳(以下「裏出納帳」という。)を作成しており、原処分調査の際、昭和四一年一〇月上期分から昭和四二年一月下期分までの八半期分の裏損益計算表及び昭和四一年一〇月上期分から昭和四二年四月下期分までの一四半期分の裏出納帳が発見された。そして、右裏損益計算表の存在する八半期の期間(四か月)について、原告の預金等を調査したところ、昭和四一年一〇月下期分の利益配分額一一万一〇三〇円、同年一一月上期分の利益配分額三四万四四一八円、昭和四二年一月下期分の利益配分額一三万五八九四円が支払われていることが認められるだけで、他には利益配分額としての事実は認められない。そこで、右八半期の実際支払金額合計五九万一三四二円を基にして、昭和四一年中に原告が支払った利益配分額を計算すると、次のとおり一七七万四〇二六円となる。

五九万一三四二円×二四半期÷

八半期=一七七万四〇二六円

第二昭和四二年分

一  所得の内訳は次表のとおりである。

〈省略〉

二  右一の所得区分のうち、争いのある事業所得金額の内訳は次のとおりである。

1 事業所得金額については、帳薄書類が不備であり、あるいは、その記帳内容が不正確であったため、これを推計によって算出せざるを得なかったものである。

2 パチンコ営業による事業所得金額の内訳は次表のとおりである。

〈省略〉

右のうち、争いのある売上高、売上原価、利益配分額の算出根拠は次のとおりである。

(一) 売上高

原告の昭和四二年におけるパチンコ営業は、年初から五月末日までの期間(以下「前期」という。)は前年に引き続き同一場所において同規模で行われたが、六月ないし九月までの間は休業し、一〇月から年末までの期間(以下「後期」という。)は営業場所を同一建物の一階に移し規模を縮少して再開された。

そこで、原告の昭和四二年中における売上高を右の前期、後期に分けて次のとおり算定した。

(1) 前期売上 二二七三万四五〇四円

前期における営業は、その営業場所、規模において前年と同様の状態にあったので、前年同期(昭和四一年一月一日から同年五月三一日まで)の原告が申告の基礎とした売上記帳額一八八〇万九〇五五円に前年の実売上割合一二〇・八七パーセントを乗じて算出したものである。

(2) 後期売上 一〇四六万〇八五八円

のちに述べる後期の売上原価六二二万五二五七円に差益率四〇・四九パーセントを適用して、次のとおり算出したものである。

六二二万五二五七円÷(一-〇・四〇四九)

=一〇四六万〇八五八円

右差益率四〇・四九パーセントは、昭和四一年中の売上高に対する差益金額(売上高から売上原価を控除した金額)の割合である。

(二) 売上原価

左記(1)、(2)の合計額である。

(1) 前期売上原価

一三五二万九三〇三円

前期の売上高二二七三万四五〇四円に昭和四一年における売上高に対する売上原価の割合(一から差益率〇・四〇四九を差し引いた率)を乗じて算出したものである。

(2) 後期売上原価

六二二万五二五七円

原告の有する景品払出帳によって確認した後期における売上原価の金額である。

(三) 利益配分額

昭和四一年分について述べたと同様の方法により、次のとおり前期における利益配分額を算出したものである。

(八半期の利益配分額)×(前期五か月間の半期数)÷(八半期)=(前期中の利益配分額)

なお、後期については、利益配分額は存在しない。

3 旅館営業による事業所得金額の内訳は次表のとおりである。

〈省略〉

(一) 収入金額

原処分の調査の際発見された昭和四四年五月一日から同年八月三一日までの旅館営業に係る収入金額を記帳したいわゆる裏帳簿によると、その収入金額は、右期間に対応する申告の基礎となった帳簿(いわゆる表帳簿)の記帳額を上回っており、右表帳簿には実際の収入金額の一部を除外して記帳していたことが判明した。そして、経理担当者である原告の長女宮本千代子の言によれば、右のような収入除外の経理を本件各係争年分においても同様に行っていたというのである。そこで、右期間における裏帳簿記帳額九九万六八七〇円を同期間における表帳簿記帳額三八万二七〇〇円で除して得た割合二六〇・四八パーセントを昭和四二年分の申告に係る収入金額九三万〇一七五円に乗じると二四二万二九一九円となり、右金額をもって原告の昭和四二年中の実収入金額と推計したものである。

(二) 必要経費

原告の申告に係る必要経費の額一〇二万一九三七円を採用した。

三  不動産所得金額の算出根拠は次表のとおりである。

〈省略〉

右のうち、争いのある光デパートからの家賃収入四八〇万円は、原告所有の鎌倉市大船一丁目六四番地八所在建物の一部についての賃借人である光デパートこと有限会社浜屋ほか五名(以下「光デパート」という。)からの家賃月額四〇万円の年間収入である。なお、昭和四二年三月分以降についての賃料は、右賃借人らが横浜地方法務局鎌倉出張所に供託している。

この点に関し、原告が光デパート賃貸部分に隣接する部分を宮本興業に賃貸しているとの原告主張事実は認めるが、原告の主張する交渉契約の存在を認めることはできない。仮に、かかる契約をしたとしても、それは、原告及び宮本興業が専ら課税を免れる目的のもとに通謀して真意に基づくことなくした通謀虚偽表示によるものであるから無効である。

仮に、右契約が有効であるとしても、宮本興業は、当時大幅な欠損金が生ずることが見込まれる法定の同族会社で、光デパート家賃に係る所得金額を計上することとしても、右所得金額の額がそれがない場合の欠損金の額に達するまでの部分について法人税を課されない(宮本興業は、いわゆる白色申告法人であって欠損金の繰越し制度の特典は認められていない。)。一方、原告の所得税の負担も、大幅に軽減されることとなるのである。原告が、このように所得税の負担を免れることとなる右契約をすることができたのは、宮本興業が同族会社であるからであって、かかる行為を容認した場合には、その同族株主である原告の所得税の負担を不当に軽減させる結果となるから、所得税法一五七条一項によりこれを否認し、本件交渉契約後の光デパート家賃に係る所得についてもそれが原告に帰属するものとして課税の対象とすべきである。

第三昭和四三年分

一  所得の内訳は次表のとおりである。

〈省略〉

二  右一の所得区分のうち、争いのある事業所得金額の内訳は次のとおりである。

1 昭和四二年分と同様の理由で事業所得については推計せざるを得なかった。

2 パチンコ営業による事業所得金額の内訳は次表のとおりである。

〈省略〉

右のうち、争いのある売上高、売上原価の算出根拠は次のとおりである。

(一) 売上高

後記(二)の売上原価二三三七万一三四〇円に差益率四〇・四九パーセント(昭和四二年分において説明したとおりである。)を適用して、次のとおり算出したものである。

二三三七万一三四〇円÷(一-〇・四〇四九)=三九二七万二九六二円

(二) 売上原価

原告の所持する仕入帳及び景品払出帳により次のとおり算定した。

(1) 年初景品棚卸高 八八万七九三一円

(2) 年中仕入高 二三六八万五六六〇円

(3) 年末景品棚卸高 一二〇万二二五一円

(4) 売上原価((1)+(2)-(3)) 二三三七万一三四〇円

3 喫茶営業による事業所得金額の内訳は次表のとおりである。

〈省略〉

右のうち、争いのある収入金額の算出根拠は次のとおりでである。

原処分時における調査の結果によると、原告は昭和四三年当時、喫茶営業による売上について一日あたり五〇〇〇円ないし七〇〇〇円をその売上記帳から除外し、次のとおり渡辺和夫、高橋一夫の仮名で鎌倉信用金庫大船支店に日掛積金として預け入れていたことが判明した。

高橋一夫名義 積立期間昭和四三年

一月一八日から同年七月一〇日まで、合計九〇万円(一回あたり五〇〇〇円)

渡辺和夫名義 積立期間昭和四三年

七月一〇日から同年末まで、合計一〇九万二〇〇〇円(一回あたり七〇〇〇円)

よって、原告の昭和四三年中における喫茶営業による収入金額を、原告が申告の基礎とした記帳額二一七〇万五九二九円に右積立金合計一九九万二〇〇〇円を加算した二三六九万七九二九円と算定した。

4 旅館営業による事業所得金額の内訳は次表のとおりである。

〈省略〉

(一) 収入金額

昭和四二年分において述べたと同様の方法で、原告の昭和四三年分の申告に係る八三万九七〇〇円に実収入割合二六〇・四八パーセントを乗じると二一八万七二五〇円となり、右金額をもって原告の昭和四三年中の実収入金額と推計したものである。

(二) 必要経費

原告の申告に係る必要経費の額七五万七九五九円を採用した。

三  不動産所得金額の算出根拠は次表のとおりである。

〈省略〉

右のうち、争いのある光デパートからの家賃収入四八〇万円は、昭和四二年分で述べたとおり光デパートからの家賃月額四〇万円の年間収入である。

第四重加算税賦課決定について

原告は、本件各係争年分の所得税について、別紙二1ないし3のとおり、所得金額を過少に申告するとともに、その所得金額の計算にあたり、その基礎となる事実を隠ぺい又は仮装して不当に所得税を免れていた。

これによれば、重加算税対象所得金額は別紙二の1ないし3の各合計額欄記載のとおりであり、また重加算税額は別紙二の1ないし3の各頭書のとおりとなる。

(証拠)

一 乙第一ないし第二八号証

二 証人有重亮二、同井家上叶の各証言

三 甲第一五号証の一ないし六、第一八号証の一、二の各成立及び甲第二号証の一、二、第一六号証の一ないし一〇、第一七号証の一ないし六の各原本の存在と成立はいずれも認める。その余の甲号各証の成立はいずれも不知。

理由

一  請求原因一の事実は当事者間に争いがない。

二  そこで、まず、昭和四一年分についての本件更正の適否を検討する。

1  原告の昭和四一年分の所得の内訳中、パチンコ営業による事業所得を除くその余の所得が「被告の主張」第一の一掲記の表のとおりであることは当事者間に争いがない。

2  パチンコ営業による事業所得について

(一)  推計の必要性

原告の昭和四一年分のパチンコ営業に関する帳簿の記載が不備であり、右営業による事業所得を推計によって算定する必要があったことは、当事者間に争いがない。

(二)  売上高

(1) いずれも原本の存在と成立に争いのない乙第一ないし第一一号証、証人高橋智子の証言により成立を認める甲第三号証、証人有重亮二の証言により成立を認める乙第二二号証、証人高橋智子、同瑞原珠男及び同有重亮二の各証言によれば、次表の一〇日間につき、原告のパチンコ営業による実際の売上高、売上原価等を記入した短冊型の伝票(乙第一ないし第一〇号証。以下「短冊伝票」という。)が存すること、短冊伝票に記入された右一〇日間の実売上高、雑収入、日掛預金及び実売上原価は次表のとおりであることが認められる。

〈省略〉

(2) 被告は、原告の右一〇日間の実売上高は一三六万〇九九〇円であり、(1)の表の雑収入及び日掛預金の欄の金額も実売上高に算入されるべきであると主張する。

ところで、(1)の表の実売上高、雑収入及び日掛預金の欄の金額を合計すると一三六万〇四九〇円になり、被告主張額との間に五〇〇円の差が存する。これは、乙第三号証の短冊伝票に一一万四六五〇円の記載があるところ、右が一一万四一五〇円の書き誤りであること(このことは同伝票の全体の記載から明らかである。)に起因する。したがって、被告主張の右金額のうち五〇〇円はこの点において理由がない。

次に、被告は、(1)の表の雑収入欄の一万三〇〇〇円も実売上高に算入されるべきであると主張するが、右一万三〇〇〇円が実売上高を構成するとの積極的証拠はなく、かえって前掲乙第一ないし第一〇号証並びに証人高橋智子及び同瑞原珠男の各証言に照らせば、右一万三〇〇〇円は、短冊伝票に雑収入と表示はされていないものの、パチンコ玉の売上高とは別に記載されているもので、パチンコ玉の売上とは区別される雑収入であり、被告が売上高とは別個に主張する雑収入(タバコ仕入れに係るリベート収入)の一部である可能性を有するものというべきである。

また、被告は、(1)の表の日掛預金は当日の実売上高の中からなされたものであり、同表の実売上高は日掛預金控除後の金額であるから、右日掛預金の額も実売上高に算入すべきである旨主張し、証人有重亮二はこの主張に沿う証言をするが、同証言は確たる根拠を有するものではなく、同証言のみで右主張を認めることはできず、他に右主張を積極的に認むべき証拠はない。かえって、前掲乙第一ないし第一〇号証並びに証人高橋智子及び同瑞原珠男の各証言によれば、右日掛預金の額は、短冊伝票の冒頭に、当日売場に追加された景品の数量とともに記入されたもので、信用金庫の集金人に渡すべく当日朝売場に預けられたもの、すなわち当日の実売上高を構成しない可能性が強いものというべきである。

(3) したがって、右一〇日間の実売上高は(1)の表の実売上高欄記載の一三〇万二四九〇円となるところ、右一〇日間の記帳売上高が一一二万五九九〇円であることは当事者間に争いがないから、右の実売上高の記帳売上高に対する割合は一一五・六七五パーセントとなる。そして、原告の昭和四一年のパチンコ営業の記帳売上高が四三四二万九九九〇円であることは当事者間に争いがないから、その実売上高はこれに一一五・六七五パーセントを乗じた五〇二三万七六四〇円と推計するのが相当である。

(4) ところで、原告は、昭和四一年一〇月から昭和四二年一月(ただし、昭和四一年一二月下期は除く。)までの三か月半の実売上利益を記載した原始記録(乙第一三ないし第一七号証、第一九、第二〇号証)が存在するから、これにより記帳利益に対する実売上利益割合を求め、これに年間記帳売上利益を乗じて年間実売上利益を算出し、更にこれに年間記帳売上原価を加算して年間売上高を推計する方が、わずか一〇日分の資料で年間売上高を推計する方法よりも、合理性において優る、と主張する。

しかしながら、右原告主張の推計方法において加算項目として用いる年間記帳売上原価とは乙第一一号証の売上表記載の売上原価であるところ、証人中村雅二及び同高橋智子の各証言によれば、乙第一一号証は専ら所得申告のため作成されたもので、そこに記載された売上原価は一部除外後の売上高や従前の申告所得と極端な不整合が生じないように作出された架空の数額であることが認められる。現に、乙第一一号証の売上表及び右各証言によりこれと全く同趣旨で作成されたと認められる甲第三号証の売上表(昭和四二年一月ないし五月分)記載の売上原価を、前記のとおり短冊伝票に記載された実売上原価と対比させると次表のとおりであり、乙第一一号証及び甲第三号証の売上表記載の売上原価が架空のものであることはこのことからも明らかというべきである。

〈省略〉

なお、証人中村雅二は、乙第一一号証及び甲第三号証の売上表の一日ごとの売上原価は正確なものでないにしても、年間合計額は正しいものと判断される旨証言するが、年間合計額のみが正確なものと認むべき根拠はない。したがって、右のような売上原価を基礎とする原告主張の推計方法は採用することができず、わずか一〇日分の資料とはいえ、実際の売上高を忠実に反映した短冊伝票を基礎とする被告主張の推計方法に従うのが合理的であるというべきである。

(三)  売上原価

いずれも原本の存在と成立に争いのない乙第一二、第二一号証、前掲乙第二二号証並びに証人有重亮二及び同高橋智子の各証言によれば、売上原価については、被告主張のとおり、原告が申告の基礎とした仕入帳記載額三一二三万八一八一円を採用するのが、他により的確な資料がない本件においては相当であると認められる。

原告は、乙第一一号証の売上表記載の売上原価額を採用すべきであると主張するが、前記(二)の(4)のとおり、右記帳額は根拠を欠く恣意的なものであり、これを採用することはできない。

(四)  利益配分額

原告が瑞原及び丁村とパチンコ店を共同経営し、利益の一部を右両名に配分していたことは、当事者間に争いがない。

証人高橋智子の証言により成立を認める甲第一号証の一及び二並びに原本の存在と成立を認める乙第一八号証、原本の存在と成立に争いのない甲第二号証の一及び二、乙第一三ないし第一七号証、乙第一九、第二〇号証、並びに証人高橋智子、同瑞原珠男、同丁村正子及び同有重亮二の各証言を総合すると次の事実が認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

原告、瑞原及び丁村の三名は、各月を一日から一五日までの上期と、一六日から月末までの下期に区分し、パチンコ営業による収入金額(売上高及び雑収入)から売上原価及び必要経費を控除した利益を原告四〇パーセント、瑞原三〇パーセント、丁村三〇パーセントの割合で配分していた。なお、乙第一三ないし第二〇号証は、昭和四一年一〇月上期から昭和四二年一月下期までの利益配分計算書であり(乙第一八号証が昭和四一年一二月下期の利益配分計算書であることは、瑞原及び丁村に対する各配分額八万四五一三円の合計一六万九〇二六円から小切手で支払われた七万五〇〇〇円を差し引いた九万四〇二六円が、甲第二号証の二により昭和四二年一月四日に支払われていると認められることにより明らかである。)、右期間の瑞原及び丁村に対する利益配分類は、次表のとおりである。

〈省略〉

ちなみに、被告は、右表のうち実際に配分されたのは昭和四一年一〇月下期、同年一一月上期及び昭和四二年一月下期の五九万一三四二円にすぎない旨主張するが、右三期のみ配分がなされたということはそれ自体不自然であり、右三期以外の分も昭和四一年一一月下期を除き実際に配分されたことが甲第一号証の一及び二並びに甲第二号証の一及び二により裏付けできる。

したがって、昭和四一年の瑞原及び丁村に対する利益配分額は、年間の収入金額から売上原価及び必要経費を控除した額の六〇パーセントと認めるのが相当である。そして、右収入金額は(二)(3)の売上高五〇二三万七六四〇円に当事者間に争いのない雑収入二五万二一八〇円を加算した五〇四八万九八二〇円であり、これから(三)の売上原価三一二三万八一八一円及び当事者間に争いのない必要経費九八一万六二五〇円を控除すると九四三万五三八九円となるから、瑞原及び丁村に対する利益配分額はその六〇パーセントの五六六万一二三三円と推計される。

被告は、利益配分額の推計について、昭和四一年一〇月から昭和四二年一月までの四か月間の配分額を三倍する推計方法を主張する。右四か月間の配分類の実額は右のとおり一六九万四四三六円と認定できるのであるが、瑞原及び丁村に対する配分類が収入金額から売上原価を控除した額の六〇パーセントであると認定できる以上は、四か月の絶対額を用いるのは相当でなく、前記のような推計方法がより合理性を有するものと考えられる。

(五)  パチンコ営業による事業所得金額

以上によれば、パチンコ営業による事業所得金額は、(二)(3)の売上高五〇二三万七六四〇円に当事者間に争いのない雑収入二五万二一八〇円を加えた五〇四八万九八二〇円から、(三)の売上原価三一二三万八一八一円、争いのない必要経費九八一万六二五〇円及び(四)の利益配分額五六六万一二三三円を控除した三七七万四一五六円と認められる。

3  そうすると、昭和四一年分の総所得金額は、右1と2を加えた一四一〇万三三七六円であり、本件更正のうち総所得金額を右同額として計算した額を超える部分は違法であるから、これを取り消すことする。

三  次に、昭和四二年分についての本件更正の適否を検討する。

1  パチンコ営業による事業所得について

昭和四二年のパチンコ営業が、一月一日から五月末日までの前期は前年と同様に行われ、六月ないし九月までは休業し、一〇月から年末までの後期は場所を同一建物の二階から一階に移し規模を縮小して再開されたこと、前期分の帳簿が不備でありこの分の所得の算出につき推計の必要性があることは、当事者間に争いがない。

(一)  前期売上高

右のとおり昭和四二年期におけるパチンコ営業は営業場所と規模が前年と同様であり、また、前掲甲第三号証及び証人高橋智子の証言によれば、前期の記帳売上高(甲第三号証の売上表記載売上高)は一二二一万九三三五円であること、この記帳売上高も昭和四一年と同様売上げを一部除外したものであることが認められる。そうすると、前期の売上高は、前年と同様の方法によって推計するのが相当であり、前期記帳売上高一二二一万九三三五円に前年と同じ実売上割合一一五・六七五パーセントを乗じた一四一三万四七一五円と認めるのが相当である。

被告は、昭和四二年前期の記帳売上高ではなく前年の同時期の記帳売上高を基礎として推計すべきであると主張するが、前年同時期の記帳売上高とは乙第一一号証の売上表記載のそれを指すところ、証人高橋智子の証言によれば、乙第一一号証と甲第三号証の売上表は同趣旨のもので連続性を有するものと認められるから、昭和四二年前期についてはこの時期について作成された甲第三号証の売上表記載の売上高を基礎とするのが相当である。乙第一一号証及び甲第三号証を対比すると、昭和四二年前期の記帳売上高は前年の同時期のそれに比べて全体に低減していることが認められるが、証人瑞原珠男の証言によれば昭和四二年は業績不振となったことが認められ、現に同年六月から休業している事実に照らせば、右低減の事実をもって前年同期の記帳売上高を用いることの理由とすることはできない。

(二)  前期売上原価

昭和四一年における売上原価三一二三万八一八一円の売上高五〇二三万七六四〇円に対する割合を求めると六二・一八〇パーセントとなる。そこで、昭和四二年前期の売上原価は、(一)の売上高一四一三万四七一五円に六二・一八〇パーセントを乗じて得た八七八万八九六五円と推計するのが相当である。

原告は、甲第三号証の売上表記載の売上原価の合計九三一万九四七六円をそのまま採用すべきであると主張するが、右売上原価を採用できないことは二2(二)(4)記載のとおりである。

(三)  後期売上高

原告は、後期売上高は当座預金とした九三七万九八〇三円と売上除外で日掛預金とした四六万円(一日当たり五〇〇〇円の昭和四二年一〇月一日から年末までの九二日分)を合計した九八三万九八〇三円であると主張する。

証人高橋智子の証言により成立を認める甲第四号証、証人中村雅二の証言により成立を認める甲第六号証の一及び二、右各証言並びに弁論の全趣旨によれば、原告は昭和四二年後期の売上高の一部を当座預金とし、その額は合計九三七万九八〇円になることが認められる。しかし、前掲乙第一ないし第一〇号証、原本の存在と成立に争いのない甲第一六号証の一ないし一〇及び甲第一七号証の一ないし六並びに証人高橋智子の証言によれば、原告は二2(二)(1)の表掲記の一〇日間においても売上高の中から一日五〇〇〇円の日掛預金をしていたが、日掛預金を控除した残りを全額当座預金にしていたものではなく、実売上高から一日当たり一万円ないし四万円を除外した残りを当座預金としていたこと、右一〇日間の実売上高一三〇万二四九〇円のうち当座預金とした額は一一二万五九九〇円で、当座預金に対する実売上割合は一一五・六七五パーセントであることが認められる(右当座預金額及び実売上割合は二2(二)で述べた記帳売上高及び実売上割合に一致する。)。このことからすれば、昭和四二年後期においても、実売上高から日掛預金分のみを除外した額を当座預金としていたものとは認め難く、昭和四二年後期の売上高も推計によって算定する必要があるというべきである。そして、右売上高は、右当座預金額九三七万九八〇三円に右実売上割合一一五・六七五パーセントを乗じて得た一〇八五万〇〇八七円と推計するのが相当である。

なお、被告は、後期売上原価に昭和四一年の差益率を適用して後期売上高を推計するのが合理的であると主張するが、後期売上高そのものの一部である当座預金額が判明している以上、これを用いて推計する方がより合理性を有するものと考える(この方法は昭和四一年及び昭和四二年前期の推計方法と一貫するものである。)。

(四)  後期売上原価

前掲乙第二二号証及び証人有重亮二の証言によれば、後期売上原価は六二二万五二五七円と認められる。

原告は、甲第四、第五号証及び甲第六号証の一ないし五の記帳額である五九一万五三八八円を採用すべきであると主帳する。原告の右主張額は、甲第六号証の一に集計された飲料水三万四七五〇円、商品二九八万四〇三八円、タバコ二八九万六六〇〇円の合計額であるところ、右二九八万四〇三八が甲第六号証の五の四一三万一九三八円の転記誤りと認められるなど、その正確性に疑問が存するので採用できない。

(五)  利益配分額

前期において原告が瑞原及び丁村とパチンコ店を共同経営し、利益の一部を右両名に配分していたこと及び後期においては利益配分額が存在しないことは、当事者間に争いがない。

前期の利益配分額は、二2(四)で述べたと同様の理由により、前期の収入金額(売上高及び雑収入)から売上原価及び必要経費を控除した額の六〇パーセントと算定するのが相当である。そして、昭和四二年の雑収入が三三万四四一八円であることは当事者間に争いがないところ、弁論の全趣旨によりこのうち前期分は原告主張の四万七五二〇円と認められる。また、昭和四二年の必要経費が六〇九万八九九四円であることは当事者間に争いがないところ、弁論の全趣旨によりこのうち前期分は原告主張の三二七万二六二七円と認められる。したがって、右収入金額は(一)の前期売上高一四一三万四七一五円に右雑収入四万七五二〇円を加算した一四一万二二三五円であり、これから(二)の前期売上原価八七八万八九六五円及び右必要経費三二七万二六二七円を控除すると二一二万〇六四三円となるから、瑞原及び丁村に対する利益配分額はその六〇パーセントの一二七万二三八五円と推計される。

(六)  パチンコ営業による事業所得金額

そうすると、パチンコ営業による事業所得金額は、(一)及び(三)の売上高の合計二四九八万四八〇二円に争いのない雑収入三三万四四一八円を加えた二五三一万九二二〇円から、(二)及び(四)の売上原価の合計一五〇一万四二二二円と争いのない必要経費六〇九万八九九四円と(五)の利益配分額一二七万三六一九円と認められる。

2  旅館営業による事業所得について

証人井家上叶の証言により成立を認める乙第二八号証、証人井家上叶及び同左藤千代子(一部)の各証言並びに原告本人尋問の結果(一部)によれば、原告は妻永野仲子(原告は昭和四五年ころ同女と離婚した。)、娘千代子等を営業担当者として旅館を経営していたこと、旅館営業に関する帳簿に ついては、娘千代子等において裏帳簿に現実の収入金額を記帳した後、これから収入の一部を除外した表帳簿を作成していたこと、そして、原告はこの表帳簿記帳額に基づき永野仲子名義で納税申告をしていたこと、ところで、原処分調査時に発見された係争年分よりも後の昭和四四年五月一日から同年八月三一日までの旅館営業に関する裏帳簿によると、その間の収入金額は合計九九万六八七〇円であったのに対し、この期間に対応する表帳簿の収入金額は合計三八万二七〇〇円であったこと、係争の昭和四一年ないし昭和四三年においても右の四か月間と同様に二重記帳が行われており、昭和四二年分の申告収入金額は九三万〇一七五円であったこと、以上の各事実が認められ、これに反する証人佐藤千代子及び原告本人の各供述部分は措信できない(原告が旅館業をしていたことは原告の自認するところである。)。

右認定事実によれば、旅館営業による収入金額はこれを推計せざるを得ないというべきであり、収入金額は、申告額九三万〇一七五円に右四か月間における実収入割合二六〇・四八パーセント(996,870÷382,700=2.6048)を乗じた二四二万二九一九円と認めるのが相当である。

また、前掲乙第二八号証及び証人井家上叶の証言によれば、必要経費については、申告額の一〇二万一九三七円を採用するのが相当であると認められる。

そうすると、旅館営業による事業所得金額は、被告主張のとおり、右収入金額から右必要経費を差し引いた一四〇万〇九八二円と認められる。

3  不動産所得について

原告がその所有の建物の一部を賃料一か月四〇万円で光デパートに賃貸していたことは、当事者間に争いがない。

原告は、昭和四二年二月までは右賃料収入を得ていたが、同年三月以降の右賃料請求権は原告が代表取締役となっている同族会社の宮本興業に譲渡したため原告には帰属しない旨を主張するところ、これに沿う原告と宮本興業との契約書(甲第一三号)及び念書(甲第一四号証)が存在する。しかし、証人有重亮二の証言及び原告本人尋問の結果によれば、右甲第一三、第一四号証の書面は、いずれも顧問税理士がこういう風にしておけばよいのだといって作成し、原告が同税理士に教えられるままに押印しただけのものであること、賃料請求債権を譲渡した旨の通知書が債務者である光デパート側に到達したことはないこと、光デパートに対して昭和四二年三月に明渡訴訟が提起されたが、その訴訟の原告は宮本興業ではなくて本訴原告であり、また光デパート側では賃料を供託して右明渡訴訟を争ったが、その被供託者もまた本訴原告であったこと、このころ宮本興業は欠損が見込まれていたこと、以上の各事実が認められる(賃借人が供託をしていたことは当事者間に争いがない。)。右認定事実及び宮本興業が原告を代表取締役とする同族会社であることに照らせば、甲第一三、第一四号証の書面は原告がその課税を回避する目的で宮本興業への譲渡を仮装して作成したにすぎないものであり、原告が右賃料請求権を宮本興業へ譲渡するとの有効な法律行為の存在を認めることはできない。といわざるを得ない。

したがって、昭和四二年三月以降の賃料収入も原告に帰属するのであり、昭和四二年分の家賃収入は月額四〇万円の一二か月で四八〇万円と認められる。そして、不動産所得に係る看板収入が三七万一〇〇〇円、必要経費が合計二五万〇一九八円であることは当事者間に争いがない。よって、不動産所得は被告主張のとおり四九二万〇八〇二円であると認められる。

4  そうすると、昭和四二年分の総所得金額は、1ないし3の所得に争いのない給与所得三九万二〇〇〇円とを加えた九六四万七四〇三円であり、本件更正のうち総所得金額を右同額として計算した額を超える部分は違法であるから、これを取り消すこととする。

四  更に、昭和四三年分についての本件更正の適否を検討する。

1  パチンコ営業による事業所得について

(一)  売上高

原告は、売上高は当座預金とした三一二九万八四三六円と売上除外で日掛預金とした一八二万五〇〇〇円(一日当たり五〇〇〇円の三六五日分)を合計した三三一二万三四三六円であると主張する。

前掲甲第四号証、証人中村雅二の証言により成立を認める甲第七号証、証人高橋智子及び同中村雅二の各証言並びに弁論の全趣旨によれば、原告は昭和四三年の売上高の一部を当座預金とし、その額は合計三一二九万八四三六円になることが認められる。しかし、三1(三)と同様の理由により、右当座預金と日掛預金の合計をもって実売上高と認めることはできず、右当座預金額三一二九万八四三六円に実売上割合一一五・六七五パーセントを乗じて得た三六二〇万四四六五円をもって昭和四三年の売上高と推計するのが相当である。

(二)  売上原価

前掲乙第二二号証及び証人有重亮二の証言によれば、昭和四三年分の売上原価は、二三三七万一三四〇円と認められる。

原告は、甲第四号証の当座元帳を仕訳した甲第七号証の当座預金特殊仕訳帳記載の商品一二九万七五九三円、タバコ九三五万円、飲料水等七〇万五八四三円の合計額二三〇万三四三六円をもって売上原価と主張する。しかし、原告の右主張額は、棚卸計算がなされていない。しかも、甲第四号証には昭和四三年一一月及び一二月の飲料水の仕入れが記載されているにもかかわらず、甲第七号証からはこれが欠落しており、原告の右主張類は正確性を欠くものとして採用できない。

(三)  パチンコ営業による事業所得金額

以上によれば、パチンコ営業による事業所得金額は、(一)の売上高に争いのない雑収入二九万八三八〇円を加えた三六五〇万二八四五円から(二)の売上原価と争いのない必要経費七四四万四四四二円とを減算した五六八万七〇六三円と認められる。

2  喫茶営業による事業所得について

証人有重亮二の証言により成立を認める乙第二三号証及び原本の存在と成立を認める乙第二六、第二七号証並びに証人有重亮二及び同高橋智子の各証言によれば、原告は昭和四二年の年末ころから喫茶店の営業を開始したが、喫茶営業に関する帳薄には売上げの一部を除外して記録していたこと、そして、右売上除外金は、昭和四三年一月一〇日から七月一〇日までは一日当たり五〇〇〇円で合計九〇万円が、同月一〇日から同年一二月二七日までは一日当たり七〇〇〇円で合計一〇九万二〇〇〇円が、被告主張のとおり仮名で日掛預金として預け入れられていたことが認められる。

そうすると、収入金額は当事者間に争いのない記帳額二一七〇万五九二九円に右売上除外金である日掛預金一九九万二〇〇〇円を加えた二三六九万七九二九円と認めるのが相当である。したがって、喫茶営業による事業所得金額は、右収入金額から争いのない売上原価六〇一万九六二〇円と必要経費一一七七万九〇〇一円とを減算した五八九万九三〇八円と認められる。

3  旅館営業による事業所得について

昭和四二年分の旅館営業に関する項で述べたのと同様の理由により、収入金額は、前掲乙第二八号証によって認められる昭和四三年分申告収入金額八三万九七〇〇円に実収入割合二六〇・四八パーセントを乗じた二一八万七二五〇円と認めるのが相当である。

そうすると、旅館営業による事業所得金額は、右収入金額から前掲乙第二八号証によって認められる申告必要経費七五万七九五九円を減算した一四二万九二九一円と認められる。

4  不動産所得について

光デパートに対する月額四〇万円の賃料収入の帰属が争われているが、年間四八〇万円のこの家賃収入が原告に帰属するものであることは、昭和四二年分の不動産所得について述べたところと同様である。

そして、不動産所得に係る看板収入が三七万円、必要経費が一八万二九八二円であることは当事者間に争いがないから、不動産所得金額は差し引き四九八万七〇一八円であると認められる。

5  そうすると、昭和四三年分の総所得金額は、右1ないし4の金額に当事者間に争いがない給与所得七二万三六二五円と譲渡所得七五万三八七九円とを加えた一九四八万〇一八四円であり、本件更正のうち総所得金額を右同額として計算した額を超える部分は違法であるから、これを取り消すこととする。

五  最後に、重加算税賦課決定の適否を検討する。

1  昭和四一年分

(一)  パチンコ営業分

パチンコ営業による事業所得金額は二2(五)のとおり三七七万四一五六円であり、これと争いのない申告額六七万二〇〇〇円との差額は三一〇万二一五六円であるところ、右過少申告は二2(二)のとおり原告が売上の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき行ったものであるから、右過少申告額三一〇万二一五六円は重加算税の対象となる。

(二)  旅館営業分

旅館営業による事業所得金額が一三二万二二四九円であり、原告が永野仲子名義でこれにつき赤字申告したことは当事者間に争いがない。

ところで、前記昭和四二年分の旅館営業に関する項で説示したとおり、旅館営業を担当していた妻永野仲子や娘千代子は実際の収入金額を記録した裏帳簿のほかに収入金額の一部を除外した表帳簿を作成していたのであるが、前掲乙第二八号証及び弁論の全趣旨によれば、右申告はこの二重記帳により収入金額二二六万八四五五円を八七万〇八七五円としてなされたことが認められる。そして、前掲乙第二八号証、証人井家上叶の証言、原告本人尋問の結果(一部)によれば、原告は本件係争年中も週に一度位は妻子が旅館営業を担当しながら生活している旅館を訪れ、生活費の一部を渡していたこと、この旅館の建物は原告の所有であり、そこの金庫の中には原告の不動産権利証書、預金証書等の重要書類が保管されていたこと、また、表帳簿は宮本興業に保管され、永野仲子名義の表帳簿による申告は宮本興業において事務の高橋智子が書類を揃えて行っていたことが認められ、更に、収入除外金額が少なからぬものであることをも併せ考えると、永野仲子や千代子等が原告に全く無断で二重帳簿を作成して収入金額を除外していたのではなく、原告の指示を受け又は承諾の下に同人等が収入金額除外をしていたのであり、原告もこれを了知していたものと認めるべきであり、これに反する証人佐藤千代子及び原告本人の各供述部分は措信しない。したがって、原告は、収入金額の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき一三二万二二四九円の過少申告を行ったものというべきであるから、右過少申告額は重加算税の対象となる。

(三)  そうすると重加算税対象所得金額は、右(一)(二)に当事者間に争いがない短期譲渡所得に係る分二五〇万六〇〇〇円を加えた六九三万〇四〇五円であり、本件決定のうち対象所得金額を右同額として計算した額を超える部分は違法であるから、これを取り消すこととする。

2  昭和四二年分

(一)  パチンコ営業分

パチンコ営業による事業所得金額は三1(六)のとおり二九三万三六一九円であり、これと争いのない申告額九万一九九〇円との差額は二八四万一六二九円であるところ、右過少申告は三1(一)及び(三)のとおり原告が売上の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき行ったものであるから、右過少申告額二八四万一六二九円は重加算税の対象となる。

(二)  旅館営業分

旅館営業による事業所得金額が一四〇万〇九八二円であり、原告が永野仲子名義でこれにつき赤字申告したことは当事者間に争いがない。そして、右過少申告額一四〇万〇九八二円は、三2のとおり二重記帳による収入金額除外に基づくものであり、1(二)と同様の理由により重加算税の対象となる。

(三)  そうすると、重加算税対象所得金額は右(一)(二)の合計四二四万二六一一円であり、本件決定のうち対象所得金額を右同額として計算した額を超える部分は違法であるから、これを取り消すこととする。

3  昭和四三年分

(一)  パチンコ営業分

パチンコ営業による事業所得金額は四1(三)のとおり五六八万七〇六三円であり、これと争いのない申告額(欠損)四〇六万八二四四円との差額は九七五万五三〇七円であるところ、右過少申告は原告が四1(一)のとおり売上げの一部を隠ぺいし、また前掲乙第二二号証で認められるとおり売上原価を仮装し、その隠ぺい仮装したところに基づき行ったものであるから、右過少申告額九七五万五三〇七円は重加算税の対象となる。

(二)  喫茶営業分

喫茶営業による事業所得金額は四2のとおり五八九万九三〇八円であり、これと争いのない申告額二七九万〇七八五円との差額は三一〇万八五二三円であるところ、四2のとおり原告は売上金の一部一九九万二〇〇〇円を除外して日掛預金にしていたから、右過少申告分のうちの一九九万二〇〇〇円は右売上除外によるものであって重加算税の対象となる。

(三)  旅館営業分

旅館営業による事業所得金額は四3のとおり一四二万九二九一円であり、原告が永野仲子名義で申告した金額が八万一七四一円であることは当事者間に争いがないから、その差額一三四万七五五〇円は過少申告分である。そして、右過少申告額は、四3のとおり二重記帳による収入金額除外に基づくものであり、1(二)と同様の理由により重加算税の対象となる。

(四)  そうすると、重加算税対象所得金額は(一)ないし(三)の合計一三〇九万四八五七円であり、本件決定のうち対象所得金額を右同額として計算した額を超える部分は違法であるから、これを取り消すこととする。

六  よって、本訴請求は、本件更正及び本件決定のうち以上述べた取消部分の取消しを求める限度で理由があるからその限度でこれを認容し、その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九二条本文の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 泉徳治 裁判官 岡光民雄 裁判官 菅野博之)

別紙一

課税処分の経過表

1 昭和四一年分

〈省略〉

(注)重加算税対象所得金額は一〇七六万三四一六円である。

2 昭和四二年分

〈省略〉

(重)重加算税対象所得金額は七八四万二四七八円である。

3 昭和四三年分

〈省略〉

(注)重加算税対象所得金額は一五六三万七七五四円である。

別紙二

1 昭和四一年分 重加算税額 二一〇万六九〇〇円

〈省略〉

2 昭和四二年分 重加算税額 一二六万七二〇〇円

〈省略〉

3 昭和四三年分 重加算税額 三〇七万四四〇〇円

〈省略〉

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